2021年3月9日
機能性表示食品の関与成分の含有量試験を実施しています
「機能性表示食品」制度とは、食品表示法に基づく食品表示基準において、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を、販売前に消費者庁長官に届け出れば、「機能性」を表示することができる制度です。
当協会は、食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく厚生労働省の登録検査機関及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく登録試験機関であることから、第三者機関として、機能性関与成分の含有量の確認試験のお手伝いをいたします。
実施可能な機能性関与成分(抜粋)
成分名 | 主な由来 |
---|---|
EPA、DHA | 魚 |
β-クリプトキサンチン | かんきつ類 など |
ノビレチン | かんきつ類(果皮) |
カテキン類 | 茶 |
メチル化カテキン類 | 茶 |
γ‐アミノ酪酸 | 野菜・玄米 |
リコピン | トマト |
ルチン | (韃靼)そば |
テオブロミン | カカオ |
難消化性デキストリン | (食物繊維として) |
その他実施可能な機能性成分につきましては、フリーダイヤルへお問い合わせください。